贈与税の脱税事件
■脱税額:約1,300億円(某消費者金融会社社長の息子)
某消費者金融会社会長夫妻が、自社株をオランダ法人(某消費者金融会社夫妻の出資)に約1,000億円で売却(売却資金は夫妻が法人に貸付)。この時点で、夫妻の所有する自社株(国内財産)は、国外財産であるオランダ法人株に変わりました。
そのオランダ法人株を香港に住む長男に贈与。「
外国に住む者が国外財産を贈与により取得した場合には、日本の贈与税は、課されない。」というルールにより、長男は、日本の贈与税を納めずに自社株を間接的に所有する。というスキームでした。
しかし、東京国税局は、長男が97年に香港に移住し、03年に住所を国内に移すまでの生活実態に着目し、明らかに相続税・贈与税対策であると結論付けた。そして、長男の生活の本拠は、国内にあると判断し、贈与税を課税した。というものでした。
参考>http://allabout.co.jp/gm/gc/11036/
物凄い金額です!!!
みなさん、相続税、贈与税はきちんと払いましょうね!