相続税と税理士
相続税というのは結構厳しくて、「相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に「現金」で納付しないといけません。難しい場合は延納や分割もあるようなのですが、原則は10ヶ月以内に現金納付になります。相続したものの、現金ではなく土地などの場合、その処分などを急いで行わないといけません。また納付書類の作成も必要です。とても素人にはできません。そんな時に強力なパートナーとなってくれるのが税理士さんです。
相続税の申告は・・・
申告先 |
住所地を管轄する税務署長もしくは、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長。 |
申告人 |
相続人本人 |
必要書類等 |
・相続税申告書
・その他の必要書類
・印鑑
など |
税理士法人
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遺産の調査やプラスの財産の評価と税額の算定は複雑ですし、揉め事になりやすいので是非専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
【税理士法人 東京総合事務所 熱海支店】
http://www.souzokuzei.jp/